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よくある質問

どうしたら障害年金を受給できますか?
@1. 初診日に国民年金・厚生年金・共済年金の被保険者であること。
A2. 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までに、保険料納付要件を満たしていること。
B3. 初診日から1年6か月経過後に障害等級に該当していること。
この3つの条件がそろって初めて障害年金を請求できるのです。
障害者手帳をもらっていれば障害年金ももらえますか?
障害者手帳を取ってからでないと障害年金を請求できない、などと誤解されること多いですが、障害者手帳と障害年金は、全く関係ありません。障害者手帳の管轄は都道府県です。障害年金の管轄は厚生労働省(日本年金機構)です。障害者手帳は福祉制度の一つですし、障害年金は社会保険制度の一つです。障害者手帳も障害年金も認定基準は共通ですので、先に障害者手帳を取得していれば、障害者手帳の等級が障害年金の障害程度の認定の参考になります。しかし、障害者手帳を取得しないと障害年金を請求できないということはありません。
働いていると障害年金はもらえなくなりますか?
障害年金は、生活保護と違って、働いてはいけないのではなく、フルタイムで働けないから、その損失分を障害年金で補うという考え方をしています。障害年金には、働いたら支給ストップという条件はありません。ですので、働いたら即支給停止とはなりません。
働いていたら障害年金は減額されますか?
障害年金は働いていても減額されません。国民年金法・厚生年金保険法では給料をもらっていたら障害年金と調整するとは規定されていません。そもそも障害年金は、傷病により健康な時のように働けなくなった分を補てんするために支給することを目的にしています。年収が多くて減額されたり支給ストップされるのは20歳前の傷病による障害基礎年金のみです。ちゃんと保険料を支払ってきた人がもらえる障害年金は、給料をもらっても減額は一切ありません。
請求してから支給決定までどのくらいかかりますか
請求する内容によって、一人一人異なるため、一概には言えませんが、障害基礎年金で約3か月、障害厚生年金で約6か月くらいかかります。障害年金は意外と審査に時間がかかりますので、請求する際は計画的に行った方がいいですよ。
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